一時支援金と月次支援金について(2021.6.4)更新

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【一時支援金の書類の提出期限及び事前確認期限の延長にについて】

一時支援金の書類の提出期限及び事前確認期限について、5月31日までに下記の手続を行った事業者におかれましては、期限延長が認められております。
(1)申請IDを発番してアカウントを発行
(2)書類の提出期限延長の申込を行った申請希望者

具体的延長期限は下記となります。

○一時支援金 書類提出期限:6月15日(火)
○登録確認機関での事前確認の受付期限:6月11日(金)

なお、弊社への事前確認受付期限は6月9日までとなります。
また、6月9日までに弊社に事前確認をお申込みいただいた事業者様におかれましても、同日までに必要書類の全てが整っていない場合は対応し兼ねるので、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

【月次支援金の申請受付開始日について】

月次支援金 申請受付開始日:6月16日(水) ※事前確認の受付開始日も同日となります。

<URL>
〇一時支援金事務局HP「お知らせ」
 https://ichijishienkin.go.jp/news/20210603.html

〇経産省HP 一時支援金ページ
 https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

〇経産省HP 月次支援金ページ
 https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html